助成金の対象となる
工法・区分
防衛省が定める「住宅防音工事標準仕方書」をもとに、施工対象区域やWECPNL(うるささ指数・W値)ごとに、工事で適用可能な工法が異なります。
区分 | 第I工法 | 第Ⅱ工法 | |
---|---|---|---|
施工対象区域 | 80WECPNL以上の第一種区域 | 75WECPNL以上80WECPNL未満の第一種区域 | |
計画防音量 | 25dB以上 | 20dB以上 | |
工事内容 | 屋根 | 在来のまま | 在来のまま |
天井 | 在来天井を撤去し、防音天井に改造 | 原則として在来のまま。ただし、著しく防音上有害な亀裂、隙間などがある場合は有効な遮音工事を実施 | |
壁 | 在来壁を撤去し、防音壁に改造 | ||
外部開口部 | 防音サッシ(第I工法用)の取付 | 防音サッシ(第Ⅱ工法用)の取付 | |
床 | 原則として在来のまま |
住宅防音工事の種類
補助事業について
国が実施する住宅防音工事の補助事業は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号)の適用を受けることとなり、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合は、同法によって処罰の対象となり、補助金の返納等が課せられます。
また、住宅防音事業により取得し、効用の増加した財産については善良な管理を行い、補助金の交付の目的に沿って使用していただくことはもちろんですが、解体・改造等または交付の目的に反して使用し、譲渡、交換、貸付、もしくは担保に供する場合は、国の承認が必要となり、補助金相当額の返還が生ずることがありますので、事前に国へご相談ください。
外郭防音工事
該当する可能性のある条件
- 航空機騒音による傷害の大きいと指定された区域
- 住宅防音工事が完了してから10年以上経過
- 所有者か居住者が、滅失時と防音工事実施時で同じ
外郭防音工事とは、居室ごとに防音工事をすることなく、住宅全体を対象として外郭で行う防音工事です。
とくに騒音の著しい85W以上の区域に、昭和53年12月28日(防衛施設庁告示19号)までに所在していた住宅で、現在、居住の為に使われている住宅が対象となります。また、75W以上85W未満の区域に所在する初めて住宅防音工事を行う鉄筋コンクリート増の集合住宅も対象となります。(区域指定・告示の詳細な内容については、小松防衛事務所で縦覧できます。)
追加防音工事
該当する可能性のある条件
- 新規防音工事を実施している住宅であること
- 世帯人数が増えた
- その物件に居住している人がいる
追加防音工事では、新規防音工事を実施した住宅を対象とする防音工事で、世帯人数に応じた居室数から、新規防音工事を実施した居室数を減じた居室数以内の居室が対象となります。(下記表参照)
なお、事務手続き中(申込書の提出~補助金額の確定までの間)に世帯人数の増減があった場合は、対象居室数を変更しなければならない場合がありますので、各書類の提出時期などにその旨を申し出てください。
世帯人数 | 居室数 |
---|---|
1人 | 2居室 |
2人 | 3居室 |
3人 | 4居室 |
4人以上 | 5居室 |
防音区画改善工事
該当する可能性のある条件
- 身体障がい者及び要介護者(要証明書)
- 廊下・玄関などを含む
- 世帯人数に応じて工事居室数が決まる
防音区画改善工事とは、バリアフリー対応住宅、フレックス対応住宅あるいは身体障がい者及び要介護者などが居住する住宅が対象です。
バリアフリー対応住宅とは、住宅内の段差などの障害を取り除いたり、または廊下などの手すりなどの補助器具を設置するなどの、体に障がいをお持ちの方や高齢者などの生活などに配慮された様式の住宅です。
フレックス対応住宅とは、浴室、便所、台所などの設備のある部分を除いた居室部分が、可動式の間仕切りにより区画され、家族構成あるいは生活様式の変化に伴って必要とする部屋が自由に変えられる様式の住宅を指します。
対象居室数の範囲内(廊下、玄関等を含む)で一つの区画とし、その外郭について実施する防音工事です。対象居室数は、防音工事を実施していない住宅にあっては世帯人数に応じて表に掲げる居室数以内の居室を、防音工事実施済み住宅にあっては、世帯人数に応じて表に掲げる居室数から防音工事を実施した居室数を減じた居室が対象となります。
なお、事務手続き中(申込書の提出~補助金額の確定までの間)に世帯人数の増減があった場合は、対象居室数などを変更しなければならない場合がありますので、各書類の提出時期などにその旨を申し出てください。
世帯人数 | 居室数 |
---|---|
4人以下 | 5居室 |
5人以上 | 世帯人数+1居室 |
一挙防音工事
該当する可能性のある条件
- 航空機騒音による傷害の大きいと指定された区域
- これまでに防音工事をしたことがない
- その物件に住んでいる
「一挙防音工事」とは、これまで一度も防音工事を行っていない住宅が対象となります。5居室までを限度に、世帯人数に1を加えた居室数の防音工事が可能です。
また、「新規防音工事」では世帯人数にかかわらず、2居室まで実施できます。さらに新規防音工事で施工しなかった部屋で、世帯人数に合わせた部屋数の工事は「追加防音工事」で対応いたします。
世帯人数 | 居室数 |
---|---|
1人 | 2居室 |
2人 | 3居室 |
3人 | 4居室 |
4人以上 | 5居室 |
建替防音工事
該当する可能性のある条件
- 航空機騒音による傷害の大きいと指定された区域
- 住宅防音工事が完了してから10年以上経過
- 所有者か居住者が、滅失時と防音工事実施時で同じ
「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」(昭和49年法律第10 1号。以下「環境整備法」という。)などに基づき、飛行場などの防衛施設周辺において、 航空機騒音による障害の著しい区域として指定した一定の区域(以下「第一種区域」)に 当該指定の際現に所在する住宅について、その所有者などが行う防音工事に対して助成 (補助金の交付)を行っています。
また、第一種区域の指定の際現に所在する住宅(以下「従前の住宅」)が建て替えられた場合などであっても、一定の要件を満たす場合については防音工事の助成(補助金の交付)の対象としています。 防音工事の助成の対象となる要件については以下のとおりですが、詳細な内容やご不明な点については、近畿中部防衛局までお問い合わせください。
助成の対象となる要件
建替住宅の防音工事の助成の対象となる住宅は、以下の(1)から(5)に掲げる建替住宅であって、従前の住宅の滅失時における所有者と防音工事の実施時における所有者が同じ建替住宅又は従前の住宅の滅失時における居住者と防音工事の実施時における居住者が同じ建替住宅です。
- 老朽化に伴う建替住宅
- 地震、台風等の災害又は火災等(従前の住宅の滅失時における所有者又は当該従前の住宅に関する所有権以外の権利を有する者の責めに帰すことのできない事由に限る)による滅失又は損壊に伴う建替住宅
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項各号に掲げる都市施設の整備又は同法 第12条第1項各号に掲げる市街地開発事業の実施による移転に伴う建替住宅
- 環境整備法第5条第1項による移転(第一種区域への移転が社会生活上やむを得ないと認められるものに限る)に伴う建替住宅
- 経年の生活様式の変化に伴う建替住宅
※ただし、従前の住宅の建て替えに併せて防音工事を行う住宅を除き、従前の住宅に対する直近の防 音工事(機能復旧工事を除く)完了後10年未満の建替住宅については、当該助成の対象となりません。
機能復旧工事の種類
防音建具機能復旧工事
該当する可能性のある条件
- 防音工事から10年以上が経過していて、一部または全部が機能していない
- その物件に住んでいること
- 家をリフォームしていないこと
防音工事により設置され、工事完了の日から10年以上が経過し、現にその機能の全部または一部を保持していない防音建具が機能復旧工事の対象となります。
この補助金は標準的な工法や材料を基準としているため、ご本人の都合で材料等をグレードアップするための費用は自己負担となります。
第一種区域の指定日以降に建て替えた住宅で防音工事を実施した場合は、当面、住宅の解体時点での所有者または居住者が復旧工事を行うときのみ補助の対象となります。
工事できるところ | 窓・サッシ ※防音工事の対象となる部屋のみ |
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自己負担金額 | 0円 ※グレードを基準より上げると別途料金がかかる場合があります |
空気調和機器機能復旧工事
該当する可能性のある条件
- 前回設置日から10年以上が経過していて、一部または全部が機能していない
- その物件に住んでいること
- 自分でつけたエアコンや換気扇でないこと
防音工事により設置され、工事完了の日から10年以上が経過し、 現にその機能の全部または一部を保持していない空気調和機器が機能復旧工事の対象となります。
引き戸(襖、障子など)で仕切られた防音工事済の2室については、どちらかの換気扇1台のみが復旧工事の対象となります。
工事費などに要する費用90%を補助金として交付します。(1割は自己負担となります。)
ただし、生活保護法第6条第1項に規定する被保護者、中国残留邦人などの円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条の規定により支援給付を受けている者の方々は100%を補助金として交付します。
この補助金は標準的な工法や材料を基準としているため、ご本人の都合で空気調和機器などをグレードアップするための費用は自己負担となります。
第一種区域の指定日以降に建て替えた住宅で防音工事を実施した場合は、当面、住宅の解体時点での所有者または居住者が復旧工事を行うときのみ、補助の対象となります。
工事できるところ | エアコン・換気扇・レンジフード ※防音工事の対象となる部屋のみ |
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自己負担金額 | 工事代金の1割を自己負担 ※グレードを基準より上げると別途料金がかかる場合があります |